企業経営情報オウンドメディア「辻説法かわら版」では、新型コロナウイルスに関する、政府の緊急経営支援策の最新情報を発信いたします。
持続化給付金に関する制度概要について、現時点での情報をまとめました。
あくまで現時点で公表されている内容なので,今後も変更される可能性があります。
最新の情報は随時、更新していきます。
1 受給要件
・2019年以前から事業収入があり、今後も事業継続意思があること
・今年に入って創業した人は除く。廃業する予定の方も除く。
・受給は一度のみ
・風俗営業等、政治団体、宗教上の組織等は対象外
・今年のうち、いずれかの月の月商(売上)が前年同月から50%以上、減少した個人事業主や中堅・中小企業(資本金10億円未満)が対象
・もらえる額
=(前年の総売上)-(前年同月比50%以上減少した月の売上×12月)
≦100万円(個人事業主)又は200万円(法人)
・給付金であるため、返済義務なし
・課税対象となる可能性あり
2 計算の仕方
個人事業主の場合
青色申告の場合と白色申告の場合で異なります。
① 青色申告の場合
・昨年の月別売上を確認(申告書に書いてあります)
・今年の月別売上で昨年同月比50%以上減少している月を探す
・上記の算式に当てはめる
② 白色申告の場合
・白色申告は年間売上を12で割る ⇒この数字を基準にする
・基準とした数字に対して、今年の月別売上50%以上減少している月
を探す
・上記の算式に当てはめる
法人の場合
・事業年度を基準とする(暦年計算ではないことに注意)
・個人事業主の青色申告のパターンと同じ
4 添付書類(スマホ撮影でもOKです)
・令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
・持続化給付金申請用ウェブサイトから電子申請(GビズIDは必要ない)が原則
・添付書類はスマホの写メでもOK
・ファイルの種類はPdf,Jpg,PngでもOK
3 申請期間及び方法
・通帳写し
・確定申告書(税務署の受付年月日が分かるもの含む。)
・対象月の売上が分かる資料(エクセル表やメモ書きでOK)
※場合によっては他の書類が必要となることもあります。
個人事業青色
確定申告書第一表 青色申告1~2P
個人事業白色
確定申告書第一表
法人
確定申告書第一表、法人事業概況説明書
5 その他
・個人で2019年の申告義務がない場合は住民税申告書で代用可
・申告が済んでいない場合は前々期の申告書で代用
・2019年開業(設立)の場合の年間売上げは年換算で判定
・法人成りした場合
1月1日から4月1日までの設立は法人扱い
4月2日以降は個人事業主
予算が枯渇した場合について、梶山経済産業大臣は「何らかの手当をする。」と答弁しています。二次補正で追加の予算を組むことも十分に考えられますが、もらえるものは早めに申請しておく方がいいものと考えます。